社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で手話施策推進法

手話言語研究所


条文表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第四条
政府(せいふ)が障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)(昭和(しょうわ)四十五年(ねん)法律(ほうりつ)第(だい)八十四号(ごう))第(だい)十一条(じょう)第(だい)一項(こう)に規定(きてい)する障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)を、都道府県(とどうふけん)が同(どう)条(じょう)第(だい)二項(こう)に規定(きてい)する都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)を、市町村(しちょうそん)が同(どう)条(じょう)第(だい)三項(こう)に規定(きてい)する市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)を策定(さくてい)し、又(また)は変更(へんこう)する場合(ばあい)には、それぞれ、当該(とうがい)計画(けいかく)がこの法律(ほうりつ)の規定(きてい)の趣旨(しゅし)を踏(ふ)まえたものとなるようにするものとする。