社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第四条
政府(せいふ)障害者(しょうがいしゃ)基本法(きほんほう)昭和(しょうわ)四十五(ねん)法律(ほうりつ)(だい)八十四(ごう)(だい)十一(じょう)(だい)(こう)規定(きてい)する障害者(しょうがいしゃ)基本(きほん)計画(けいかく)を、都道府県(とどうふけん)(どう)(じょう)(だい)(こう)規定(きてい)する都道府県(とどうふけん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)を、市町村(しちょうそん)(どう)(じょう)(だい)(こう)規定(きてい)する市町村(しちょうそん)障害者(しょうがいしゃ)計画(けいかく)策定(さくてい)し、(また)変更(へんこう)する場合(ばあい)には、それぞれ、当該(とうがい)計画(けいかく)がこの法律(ほうりつ)規定(きてい)趣旨(しゅし)()まえたものとなるようにするものとする。