社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十三条
(くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)(かん)する国民(こくみん)理解(りかい)関心(かんしん)(ふか)めるよう、手話(しゅわ)(かん)する広報(こうほう)活動(かつどう)(およ)啓発(けいはつ)活動(かつどう)充実(じゅうじつ)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。
2 (くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、学校(がっこう)教育(きょういく)において手話(しゅわ)(かん)する理解(りかい)関心(かんしん)(ふか)められるよう、学校(がっこう)教育(きょういく)において利用(りよう)できる効果的(こうかてき)手法(しゅほう)(かん)する情報(じょうほう)提供(ていきょう)児童(じどう)生徒(せいと)(など)手話(しゅわ)学習(がくしゅう)することができる機会(きかい)提供(ていきょう)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。