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第十三条 2

2 国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、学校(がっこう)教育(きょういく)において手話(しゅわ)に関(かん)する理解(りかい)と関心(かんしん)が深(ふか)められるよう、学校(がっこう)教育(きょういく)において利用(りよう)できる効果的(こうかてき)な手法(しゅほう)に関(かん)する情報(じょうほう)の提供(ていきょう)、児童(じどう)、生徒(せいと)等(など)が手話(しゅわ)を学習(がくしゅう)することができる機会(きかい)の提供(ていきょう)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
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