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第十三条

国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)に関(かん)する国民(こくみん)の理解(りかい)と関心(かんしん)を深(ふか)めるよう、手話(しゅわ)に関(かん)する広報(こうほう)活動(かつどう)及(およ)び啓発(けいはつ)活動(かつどう)の充実(じゅうじつ)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
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