社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十五条
(くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)通訳(つうやく)(おこな)(もの)その()手話(しゅわ)(かん)する専門的(せんもんてき)知識(ちしき)(およ)技能(ぎのう)(ゆう)する人材(じんざい)安定的(あんていてき)確保(かくほ)養成(ようせい)(およ)資質(ししつ)向上(こうじょう)のため、研修(けんしゅう)機会(きかい)確保(かくほ)適切(てきせつ)処遇(しょぐう)確保(かくほ)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。