社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十五条
国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)通訳(つうやく)を行(おこな)う者(もの)その他(た)の手話(しゅわ)に関(かん)する専門的(せんもんてき)な知識(ちしき)及(およ)び技能(ぎのう)を有(ゆう)する人材(じんざい)の安定的(あんていてき)な確保(かくほ)、養成(ようせい)及(およ)び資質(ししつ)の向上(こうじょう)のため、研修(けんしゅう)の機会(きかい)の確保(かくほ)、適切(てきせつ)な処遇(しょぐう)の確保(かくほ)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。