社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第七条
国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、教育(きょういく)の機会(きかい)均等(きんとう)の趣旨(しゅし)にのっとり、手話(しゅわ)を使用(しよう)するこどもが在学(ざいがく)する学校(がっこう)において、その意向(いこう)ができる限(かぎ)り尊重(そんちょう)されつつ手話(しゅわ)による教育(きょういく)を受(う)けることができるよう、手話(しゅわ)の技能(ぎのう)を有(ゆう)する教員(きょういん)、手話(しゅわ)通訳(つうやく)を行(おこな)う者(もの)、手話(しゅわ)に関(かん)する必要(ひつよう)な支援(しえん)を行(おこな)う者(もの)等(など)が適切(てきせつ)に配置(はいち)されるようにするための取組(とりくみ)の推進(すいしん)、手話(しゅわ)を使用(しよう)した教材(きょうざい)の提供(ていきょう)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
2 国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、前項(ぜんこう)の施策(しさく)の実施(じっし)に資(し)するため、手話(しゅわ)の技能(ぎのう)を有(ゆう)する教員(きょういん)が養成(ようせい)されるようにするための大学(だいがく)及(およ)び教員(きょういん)養成(ようせい)機関(きかん)による取組(とりくみ)の促進(そくしん)、手話(しゅわ)を使用(しよう)するこどもが在学(ざいがく)する学校(がっこう)の教員(きょういん)に対(たい)する手話(しゅわ)を使用(しよう)した指導(しどう)方法(ほうほう)に関(かん)する研修(けんしゅう)の実施(じっし)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
3 国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)を使用(しよう)するこどもが学校(がっこう)生活(せいかつ)において手話(しゅわ)を自由(じゆう)に使用(しよう)することができる環境(かんきょう)の整備(せいび)が図(はか)られるよう必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。