社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第七条
(くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、教育(きょういく)機会(きかい)均等(きんとう)趣旨(しゅし)にのっとり、手話(しゅわ)使用(しよう)するこどもが在学(ざいがく)する学校(がっこう)において、その意向(いこう)ができる(かぎ)尊重(そんちょう)されつつ手話(しゅわ)による教育(きょういく)()けることができるよう、手話(しゅわ)技能(ぎのう)(ゆう)する教員(きょういん)手話(しゅわ)通訳(つうやく)(おこな)(もの)手話(しゅわ)(かん)する必要(ひつよう)支援(しえん)(おこな)(もの)(など)適切(てきせつ)配置(はいち)されるようにするための取組(とりくみ)推進(すいしん)手話(しゅわ)使用(しよう)した教材(きょうざい)提供(ていきょう)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。
2 (くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、前項(ぜんこう)施策(しさく)実施(じっし)()するため、手話(しゅわ)技能(ぎのう)(ゆう)する教員(きょういん)養成(ようせい)されるようにするための大学(だいがく)(およ)教員(きょういん)養成(ようせい)機関(きかん)による取組(とりくみ)促進(そくしん)手話(しゅわ)使用(しよう)するこどもが在学(ざいがく)する学校(がっこう)教員(きょういん)(たい)する手話(しゅわ)使用(しよう)した指導(しどう)方法(ほうほう)(かん)する研修(けんしゅう)実施(じっし)その()必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。
3 (くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)使用(しよう)するこどもが学校(がっこう)生活(せいかつ)において手話(しゅわ)自由(じゆう)使用(しよう)することができる環境(かんきょう)整備(せいび)(はか)られるよう必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。