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第七条 3

3 国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)を使用(しよう)するこどもが学校(がっこう)生活(せいかつ)において手話(しゅわ)を自由(じゆう)に使用(しよう)することができる環境(かんきょう)の整備(せいび)が図(はか)られるよう必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
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