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第七条 2

2 国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、前項(ぜんこう)の施策(しさく)の実施(じっし)に資(し)するため、手話(しゅわ)の技能(ぎのう)を有(ゆう)する教員(きょういん)が養成(ようせい)されるようにするための大学(だいがく)及(およ)び教員(きょういん)養成(ようせい)機関(きかん)による取組(とりくみ)の促進(そくしん)、手話(しゅわ)を使用(しよう)するこどもが在学(ざいがく)する学校(がっこう)の教員(きょういん)に対(たい)する手話(しゅわ)を使用(しよう)した指導(しどう)方法(ほうほう)に関(かん)する研修(けんしゅう)の実施(じっし)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
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