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第七条

国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、教育(きょういく)の機会(きかい)均等(きんとう)の趣旨(しゅし)にのっとり、手話(しゅわ)を使用(しよう)するこどもが在学(ざいがく)する学校(がっこう)において、その意向(いこう)ができる限(かぎ)り尊重(そんちょう)されつつ手話(しゅわ)による教育(きょういく)を受(う)けることができるよう、手話(しゅわ)の技能(ぎのう)を有(ゆう)する教員(きょういん)、手話(しゅわ)通訳(つうやく)を行(おこな)う者(もの)、手話(しゅわ)に関(かん)する必要(ひつよう)な支援(しえん)を行(おこな)う者(もの)等(など)が適切(てきせつ)に配置(はいち)されるようにするための取組(とりくみ)の推進(すいしん)、手話(しゅわ)を使用(しよう)した教材(きょうざい)の提供(ていきょう)その他(た)の必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
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