社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十二条
(くに)(およ)地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)文化(ぶんか)保存(ほぞん)継承(けいしょう)(およ)発展(はってん)(はか)られるよう必要(ひつよう)施策(しさく)(こう)ずるものとする。
2 前項(ぜんこう)施策(しさく)には、文化(ぶんか)芸術(げいじゅつ)活動(かつどう)、スポーツ(およ)びレクリエーションを(つう)じて手話(しゅわ)文化(ぶんか)保存(ほぞん)継承(けいしょう)(およ)発展(はってん)(はか)られるようにするための取組(とりくみ)(ふく)まれるものとする。