社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で手話施策推進法

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十二条
国(くに)及(およ)び地方(ちほう)公共(こうきょう)団体(だんたい)は、手話(しゅわ)文化(ぶんか)の保存(ほぞん)、継承(けいしょう)及(およ)び発展(はってん)が図(はか)られるよう必要(ひつよう)な施策(しさく)を講(こう)ずるものとする。
2 前項(ぜんこう)の施策(しさく)には、文化(ぶんか)芸術(げいじゅつ)活動(かつどう)、スポーツ及(およ)びレクリエーションを通(つう)じて手話(しゅわ)文化(ぶんか)の保存(ほぞん)、継承(けいしょう)及(およ)び発展(はってん)が図(はか)られるようにするための取組(とりくみ)が含(ふく)まれるものとする。