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第十二条 2

2 前項(ぜんこう)の施策(しさく)には、文化(ぶんか)芸術(げいじゅつ)活動(かつどう)、スポーツ及(およ)びレクリエーションを通(つう)じて手話(しゅわ)文化(ぶんか)の保存(ほぞん)、継承(けいしょう)及(およ)び発展(はってん)が図(はか)られるようにするための取組(とりくみ)が含(ふく)まれるものとする。
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