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第二条 一

一 手話(しゅわ)の習得(しゅうとく)及(およ)び使用(しよう)に関(かん)する施策(しさく)を講(こう)ずるに当(あ)たっては、手話(しゅわ)を必要(ひつよう)とする者(もの)及(およ)び手話(しゅわ)を使用(しよう)する者(もの)の意思(いし)が尊重(そんちょう)されるとともに、手話(しゅわ)の習得(しゅうとく)及(およ)び使用(しよう)に関(かん)する必要(ひつよう)かつ合理的(ごうりてき)な配慮(はいりょ)が適切(てきせつ)に行(おこな)われるために必要(ひつよう)な環境(かんきょう)の整備(せいび)が図(はか)られるようにすること。
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