社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第十二条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第だい十じゅう二に条じょう 主務しゅむ大臣だいじんは、第だい八はち条じょうの規定きていの施行しこうに関かんし、特とくに必要ひつようがあると認みとめるときは、対応たいおう指針ししんに定さだめる事項じこうについて、当該とうがい事業じぎょう者しゃに対たいし、報告ほうこくを求もとめ、又または助言じょげん、指導しどう若もしくは勧告かんこくをすることができる。