社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十二条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
だいじゅうじょう 主務しゅむ大臣だいじんは、だいはちじょう規定きてい施行しこうかんし、とく必要ひつようがあるとみとめるときは、対応たいおう指針ししんさだめる事項じこうについて、当該とうがい事業じぎょうしゃたいし、報告ほうこくもとめ、また助言じょげん指導しどうしくは勧告かんこくをすることができる。