社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第五条(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第だい五ご条じょう 行政ぎょうせい機関きかん等とう及および事業じぎょう者しゃは、社会しゃかい的てき障壁しょうへきの除去じょきょの実施じっしについての必要ひつようかつ合理ごうり的てきな配慮はいりょを的確てきかくに行おこなうため、自みずから設置せっちする施設しせつの構造こうぞうの改善かいぜん及および設備せつびの整備せいび、関係かんけい職員しょくいんに対たいする研修けんしゅうその他たの必要ひつような環境かんきょうの整備せいびに努つとめなければならない。