社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第五条(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
だいじょう 行政ぎょうせい機関きかんとうおよ事業じぎょうしゃは、社会しゃかいてき障壁しょうへき除去じょきょ実施じっしについての必要ひつようかつ合理ごうりてき配慮はいりょ的確てきかくおこなうため、みずか設置せっちする施設しせつ構造こうぞう改善かいぜんおよ設備せつび整備せいび関係かんけい職員しょくいんたいする研修けんしゅうその必要ひつよう環境かんきょう整備せいびつとめなければならない。