社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第三十五条(障害者に対する差別の禁止)
だいさんじゅうじょう 事業じぎょうぬしは、賃金ちんぎん決定けってい教育きょういく訓練くんれん実施じっし福利ふくり厚生こうせい施設しせつ利用りようその待遇たいぐうについて、労働ろうどうしゃ障害しょうがいしゃであることを理由りゆうとして、障害しょうがいしゃでないもの不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかいをしてはならない。