社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第三十六条(障害者に対する差別の禁止に関する指針)
だいさんじゅうろくじょう 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、ぜんじょう規定きていさだめる事項じこうかんし、事業じぎょうぬし適切てきせつ対処たいしょするために必要ひつよう指針ししん次項じこうにおいて「差別さべつ禁止きんしかんする指針ししん」という。)をさだめるものとする。
2 だいななじょうだいさんこうおよだいよんこう規定きていは、差別さべつ禁止きんしかんする指針ししん策定さくていおよ変更へんこうについて準用じゅんようする。この場合ばあいにおいて、どうじょうだいさんこうちゅうくほか、都道府県とどうふけん知事ちじ意見いけんもとめる」とあるのは、「く」とえるものとする。
だいさんじゅうろくじょう 事業じぎょうぬしは、労働ろうどうしゃ募集ぼしゅうおよ採用さいようについて、障害しょうがいしゃ障害しょうがいしゃでないものとの均等きんとう機会きかい確保かくほ支障ししょうとなつている事情じじょう改善かいぜんするため、労働ろうどうしゃ募集ぼしゅうおよ採用さいようたり障害しょうがいしゃからのもうしにより当該とうがい障害しょうがいしゃ障害しょうがい特性とくせい配慮はいりょした必要ひつよう措置そちこうじなければならない。ただし、事業じぎょうぬしたいして過重かじゅう負担ふたんおよぼすこととなるときは、このかぎりでない。
だいさんじゅうろくじょうさん 事業じぎょうぬしは、障害しょうがいしゃである労働ろうどうしゃについて、障害しょうがいしゃでない労働ろうどうしゃとの均等きんとう待遇たいぐう確保かくほまた障害しょうがいしゃである労働ろうどうしゃゆうする能力のうりょく有効ゆうこう発揮はっき支障ししょうとなつている事情じじょう改善かいぜんするため、その雇用こようする障害しょうがいしゃである労働ろうどうしゃ障害しょうがい特性とくせい配慮はいりょした職務しょくむ円滑えんかつ遂行すいこう必要ひつよう施設しせつ整備せいび援助えんじょおこなもの配置はいちその必要ひつよう措置そちこうじなければならない。ただし、事業じぎょうぬしたいして過重かじゅう負担ふたんおよぼすこととなるときは、このかぎりでない。
だいさんじゅうろくじょうよん 事業じぎょうぬしは、ぜんじょう規定きていする措置そちこうずるにたつては、障害しょうがいしゃ意向いこう十分じゅうぶん尊重そんちょうしなければならない。
2 事業じぎょうぬしは、前条ぜんじょう規定きていする措置そちかんし、その雇用こようする障害しょうがいしゃである労働ろうどうしゃからの相談そうだんおうじ、適切てきせつ対応たいおうするために必要ひつよう体制たいせい整備せいびその雇用こよう管理かんりじょう必要ひつよう措置そちこうじなければならない。
だいさんじゅうろくじょう 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、ぜんさんじょう規定きていもとづき事業じぎょうぬしこうずべき措置そちかんして、その適切てきせつかつ有効ゆうこう実施じっしはかるために必要ひつよう指針ししん次項じこうにおいて「均等きんとう機会きかい確保かくほとうかんする指針ししん」という。)をさだめるものとする。
2 だいななじょうだいさんこうおよだいよんこう規定きていは、均等きんとう機会きかい確保かくほとうかんする指針ししん策定さくていおよ変更へんこうについて準用じゅんようする。この場合ばあいにおいて、どうじょうだいさんこうちゅうくほか、都道府県とどうふけん知事ちじ意見いけんもとめる」とあるのは、「く」とえるものとする。
だいさんじゅうろくじょうろく 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、だいさんじゅうよんじょうだいさんじゅうじょうおよだいさんじゅうろくじょうからだいさんじゅうろくじょうよんまでの規定きてい施行しこうかん必要ひつようがあるとみとめるときは、事業じぎょうぬしたいして、助言じょげん指導しどうまた勧告かんこくをすることができる。