社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第三十六条(障害者に対する差別の禁止に関する指針)
第だい三さん十じゅう六ろく条じょう 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、前ぜん二に条じょうの規定きていに定さだめる事項じこうに関かんし、事業じぎょう主ぬしが適切てきせつに対処たいしょするために必要ひつような指針ししん(次項じこうにおいて「差別さべつの禁止きんしに関かんする指針ししん」という。)を定さだめるものとする。
2 第だい七なな条じょう第だい三さん項こう及および第だい四よん項こうの規定きていは、差別さべつの禁止きんしに関かんする指針ししんの策定さくてい及および変更へんこうについて準用じゅんようする。この場合ばあいにおいて、同どう条じょう第だい三さん項こう中ちゅう「聴きくほか、都道府県とどうふけん知事ちじの意見いけんを求もとめる」とあるのは、「聴きく」と読よみ替かえるものとする。
第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの二に 事業じぎょう主ぬしは、労働ろうどう者しゃの募集ぼしゅう及および採用さいようについて、障害しょうがい者しゃと障害しょうがい者しゃでない者ものとの均等きんとうな機会きかいの確保かくほの支障ししょうとなつている事情じじょうを改善かいぜんするため、労働ろうどう者しゃの募集ぼしゅう及および採用さいように当あたり障害しょうがい者しゃからの申もうし出でにより当該とうがい障害しょうがい者しゃの障害しょうがいの特性とくせいに配慮はいりょした必要ひつような措置そちを講こうじなければならない。ただし、事業じぎょう主ぬしに対たいして過重かじゅうな負担ふたんを及およぼすこととなるときは、この限かぎりでない。
第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの三さん 事業じぎょう主ぬしは、障害しょうがい者しゃである労働ろうどう者しゃについて、障害しょうがい者しゃでない労働ろうどう者しゃとの均等きんとうな待遇たいぐうの確保かくほ又または障害しょうがい者しゃである労働ろうどう者しゃの有ゆうする能力のうりょくの有効ゆうこうな発揮はっきの支障ししょうとなつている事情じじょうを改善かいぜんするため、その雇用こようする障害しょうがい者しゃである労働ろうどう者しゃの障害しょうがいの特性とくせいに配慮はいりょした職務しょくむの円滑えんかつな遂行すいこうに必要ひつような施設しせつの整備せいび、援助えんじょを行おこなう者ものの配置はいちその他たの必要ひつような措置そちを講こうじなければならない。ただし、事業じぎょう主ぬしに対たいして過重かじゅうな負担ふたんを及およぼすこととなるときは、この限かぎりでない。
第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの四よん 事業じぎょう主ぬしは、前ぜん二に条じょうに規定きていする措置そちを講こうずるに当あたつては、障害しょうがい者しゃの意向いこうを十分じゅうぶんに尊重そんちょうしなければならない。
2 事業じぎょう主ぬしは、前条ぜんじょうに規定きていする措置そちに関かんし、その雇用こようする障害しょうがい者しゃである労働ろうどう者しゃからの相談そうだんに応おうじ、適切てきせつに対応たいおうするために必要ひつような体制たいせいの整備せいびその他たの雇用こよう管理かんり上じょう必要ひつような措置そちを講こうじなければならない。
第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの五ご 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、前ぜん三さん条じょうの規定きていに基もとづき事業じぎょう主ぬしが講こうずべき措置そちに関かんして、その適切てきせつかつ有効ゆうこうな実施じっしを図はかるために必要ひつような指針ししん(次項じこうにおいて「均等きんとうな機会きかいの確保かくほ等とうに関かんする指針ししん」という。)を定さだめるものとする。
2 第だい七なな条じょう第だい三さん項こう及および第だい四よん項こうの規定きていは、均等きんとうな機会きかいの確保かくほ等とうに関かんする指針ししんの策定さくてい及および変更へんこうについて準用じゅんようする。この場合ばあいにおいて、同どう条じょう第だい三さん項こう中ちゅう「聴きくほか、都道府県とどうふけん知事ちじの意見いけんを求もとめる」とあるのは、「聴きく」と読よみ替かえるものとする。
第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの六ろく 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、第だい三さん十じゅう四よん条じょう、第だい三さん十じゅう五ご条じょう及および第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの二にから第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの四よんまでの規定きていの施行しこうに関かんし必要ひつようがあると認みとめるときは、事業じぎょう主ぬしに対たいして、助言じょげん、指導しどう又または勧告かんこくをすることができる。