第三十六条

第だい三さん十じゅう六ろく条じょう 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、前ぜん二に条じょうの規定きていに定さだめる事項じこうに関かんし、事業じぎょう主ぬしが適切てきせつに対処たいしょするために必要ひつような指針ししん(次項じこうにおいて「差別さべつの禁止きんしに関かんする指針ししん」という。)を定さだめるものとする。