第三十六条

だいさんじゅうろくじょう 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、ぜんじょう規定きていさだめる事項じこうかんし、事業じぎょうぬし適切てきせつ対処たいしょするために必要ひつよう指針ししん次項じこうにおいて「差別さべつ禁止きんしかんする指針ししん」という。)をさだめるものとする。