第三十六条 2

2 第だい七なな条じょう第だい三さん項こう及および第だい四よん項こうの規定きていは、差別さべつの禁止きんしに関かんする指針ししんの策定さくてい及および変更へんこうについて準用じゅんようする。この場合ばあいにおいて、同どう条じょう第だい三さん項こう中ちゅう「聴きくほか、都道府県とどうふけん知事ちじの意見いけんを求もとめる」とあるのは、「聴きく」と読よみ替かえるものとする。