第三十六条の二

第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの二に 事業じぎょう主ぬしは、労働ろうどう者しゃの募集ぼしゅう及および採用さいようについて、障害しょうがい者しゃと障害しょうがい者しゃでない者ものとの均等きんとうな機会きかいの確保かくほの支障ししょうとなつている事情じじょうを改善かいぜんするため、労働ろうどう者しゃの募集ぼしゅう及および採用さいように当あたり障害しょうがい者しゃからの申もうし出でにより当該とうがい障害しょうがい者しゃの障害しょうがいの特性とくせいに配慮はいりょした必要ひつような措置そちを講こうじなければならない。ただし、事業じぎょう主ぬしに対たいして過重かじゅうな負担ふたんを及およぼすこととなるときは、この限かぎりでない。