第三十六条の三

第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの三さん 事業じぎょう主ぬしは、障害しょうがい者しゃである労働ろうどう者しゃについて、障害しょうがい者しゃでない労働ろうどう者しゃとの均等きんとうな待遇たいぐうの確保かくほ又または障害しょうがい者しゃである労働ろうどう者しゃの有ゆうする能力のうりょくの有効ゆうこうな発揮はっきの支障ししょうとなつている事情じじょうを改善かいぜんするため、その雇用こようする障害しょうがい者しゃである労働ろうどう者しゃの障害しょうがいの特性とくせいに配慮はいりょした職務しょくむの円滑えんかつな遂行すいこうに必要ひつような施設しせつの整備せいび、援助えんじょを行おこなう者ものの配置はいちその他たの必要ひつような措置そちを講こうじなければならない。ただし、事業じぎょう主ぬしに対たいして過重かじゅうな負担ふたんを及およぼすこととなるときは、この限かぎりでない。