第三十六条の四

第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの四よん 事業じぎょう主ぬしは、前ぜん二に条じょうに規定きていする措置そちを講こうずるに当あたつては、障害しょうがい者しゃの意向いこうを十分じゅうぶんに尊重そんちょうしなければならない。