第三十六条の四 2

2 事業じぎょうぬしは、前条ぜんじょう規定きていする措置そちかんし、その雇用こようする障害しょうがいしゃである労働ろうどうしゃからの相談そうだんおうじ、適切てきせつ対応たいおうするために必要ひつよう体制たいせい整備せいびその雇用こよう管理かんりじょう必要ひつよう措置そちこうじなければならない。