第三十六条の四 2

2 事業じぎょう主ぬしは、前条ぜんじょうに規定きていする措置そちに関かんし、その雇用こようする障害しょうがい者しゃである労働ろうどう者しゃからの相談そうだんに応おうじ、適切てきせつに対応たいおうするために必要ひつような体制たいせいの整備せいびその他たの雇用こよう管理かんり上じょう必要ひつような措置そちを講こうじなければならない。