第三十六条の五

だいさんじゅうろくじょう 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、ぜんさんじょう規定きていもとづき事業じぎょうぬしこうずべき措置そちかんして、その適切てきせつかつ有効ゆうこう実施じっしはかるために必要ひつよう指針ししん次項じこうにおいて「均等きんとう機会きかい確保かくほとうかんする指針ししん」という。)をさだめるものとする。