第三十六条の五

第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの五ご 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、前ぜん三さん条じょうの規定きていに基もとづき事業じぎょう主ぬしが講こうずべき措置そちに関かんして、その適切てきせつかつ有効ゆうこうな実施じっしを図はかるために必要ひつような指針ししん(次項じこうにおいて「均等きんとうな機会きかいの確保かくほ等とうに関かんする指針ししん」という。)を定さだめるものとする。