第三十六条の五 2

2 だいななじょうだいさんこうおよだいよんこう規定きていは、均等きんとう機会きかい確保かくほとうかんする指針ししん策定さくていおよ変更へんこうについて準用じゅんようする。この場合ばあいにおいて、どうじょうだいさんこうちゅうくほか、都道府県とどうふけん知事ちじ意見いけんもとめる」とあるのは、「く」とえるものとする。