第三十六条の六

だいさんじゅうろくじょうろく 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、だいさんじゅうよんじょうだいさんじゅうじょうおよだいさんじゅうろくじょうからだいさんじゅうろくじょうよんまでの規定きてい施行しこうかん必要ひつようがあるとみとめるときは、事業じぎょうぬしたいして、助言じょげん指導しどうまた勧告かんこくをすることができる。