第三十六条の六

第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの六ろく 厚生こうせい労働ろうどう大臣だいじんは、第だい三さん十じゅう四よん条じょう、第だい三さん十じゅう五ご条じょう及および第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの二にから第だい三さん十じゅう六ろく条じょうの四よんまでの規定きていの施行しこうに関かんし必要ひつようがあると認みとめるときは、事業じぎょう主ぬしに対たいして、助言じょげん、指導しどう又または勧告かんこくをすることができる。