社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十五条(啓発活動)
だいじゅうじょう くにおよ地方ちほう公共こうきょう団体だんたいは、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうについて国民こくみん関心かんしん理解りかいふかめるとともに、とくに、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうさまたげているしょ要因よういん解消かいしょうはかるため、必要ひつよう啓発けいはつ活動かつどうおこなうものとする。