社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話障害者差別解消

手話言語研究所


ルビ表示の切り替え: ルビなし ルビあり マウス下のみ
前へ 次へ 第十七条(障害者差別解消支援地域協議会)
だいじゅうななじょう くにおよ地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかんであって、医療いりょう介護かいご教育きょういくその障害しょうがいしゃ自立じりつ社会しゃかい参加さんか関連かんれんする分野ぶんや事務じむ従事じゅうじするもの(以下いかこのこうおよじょうだいこうにおいて「関係かんけい機関きかん」という。)は、当該とうがい地方ちほう公共こうきょう団体だんたい区域くいきにおいて関係かんけい機関きかんおこな障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつかんする相談そうだんおよ当該とうがい相談そうだんかか事例じれいまえた障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょうするための取組とりくみ効果こうかてきかつ円滑えんかつおこなうため、関係かんけい機関きかんにより構成こうせいされる障害しょうがいしゃ差別さべつ解消かいしょう支援しえん地域ちいき協議きょうぎかい以下いか協議きょうぎかい」という。)を組織そしきすることができる。
2 前項ぜんこう規定きていにより協議きょうぎかい組織そしきするくにおよ地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかんは、必要ひつようがあるとみとめるときは、協議きょうぎかいつぎかかげるもの構成こうせいいんとしてくわえることができる。
いち 特定とくてい営利えいり活動かつどう促進そくしんほう平成へいせいじゅうねん法律ほうりつだいななごうだいじょうだいこう規定きていする特定とくてい営利えいり活動かつどう法人ほうじんその団体だんたい
 学識がくしき経験けいけんしゃ
さん その当該とうがいこくおよ地方ちほう公共こうきょう団体だんたい機関きかん必要ひつようみとめるもの