社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第十七条(障害者差別解消支援地域協議会)
第だい十じゅう七なな条じょう 国くに及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかんであって、医療いりょう、介護かいご、教育きょういくその他たの障害しょうがい者しゃの自立じりつと社会しゃかい参加さんかに関連かんれんする分野ぶんやの事務じむに従事じゅうじするもの(以下いかこの項こう及および次じ条じょう第だい二に項こうにおいて「関係かんけい機関きかん」という。)は、当該とうがい地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの区域くいきにおいて関係かんけい機関きかんが行おこなう障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつに関かんする相談そうだん及および当該とうがい相談そうだんに係かかる事例じれいを踏ふまえた障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみを効果こうか的てきかつ円滑えんかつに行おこなうため、関係かんけい機関きかんにより構成こうせいされる障害しょうがい者しゃ差別さべつ解消かいしょう支援しえん地域ちいき協議きょうぎ会かい(以下いか「協議きょうぎ会かい」という。)を組織そしきすることができる。
2 前項ぜんこうの規定きていにより協議きょうぎ会かいを組織そしきする国くに及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかんは、必要ひつようがあると認みとめるときは、協議きょうぎ会かいに次つぎに掲かかげる者ものを構成こうせい員いんとして加くわえることができる。
一いち 特定とくてい非ひ営利えいり活動かつどう促進そくしん法ほう(平成へいせい十じゅう年ねん法律ほうりつ第だい七なな号ごう)第だい二に条じょう第だい二に項こうに規定きていする特定とくてい非ひ営利えいり活動かつどう法人ほうじんその他たの団体だんたい
二に 学識がくしき経験けいけん者しゃ
三さん その他た当該とうがい国こく及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかんが必要ひつようと認みとめる者もの