第十七条

第だい十じゅう七なな条じょう 国くに及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかんであって、医療いりょう、介護かいご、教育きょういくその他たの障害しょうがい者しゃの自立じりつと社会しゃかい参加さんかに関連かんれんする分野ぶんやの事務じむに従事じゅうじするもの(以下いかこの項こう及および次じ条じょう第だい二に項こうにおいて「関係かんけい機関きかん」という。)は、当該とうがい地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの区域くいきにおいて関係かんけい機関きかんが行おこなう障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつに関かんする相談そうだん及および当該とうがい相談そうだんに係かかる事例じれいを踏ふまえた障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための取組とりくみを効果こうか的てきかつ円滑えんかつに行おこなうため、関係かんけい機関きかんにより構成こうせいされる障害しょうがい者しゃ差別さべつ解消かいしょう支援しえん地域ちいき協議きょうぎ会かい(以下いか「協議きょうぎ会かい」という。)を組織そしきすることができる。