第十七条 2

2 前項ぜんこうの規定きていにより協議きょうぎ会かいを組織そしきする国くに及および地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの機関きかんは、必要ひつようがあると認みとめるときは、協議きょうぎ会かいに次つぎに掲かかげる者ものを構成こうせい員いんとして加くわえることができる。