第十七条 2 一

一いち 特定とくてい非ひ営利えいり活動かつどう促進そくしん法ほう(平成へいせい十じゅう年ねん法律ほうりつ第だい七なな号ごう)第だい二に条じょう第だい二に項こうに規定きていする特定とくてい非ひ営利えいり活動かつどう法人ほうじんその他たの団体だんたい