社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第二十二条(地方公共団体が処理する事務)
だいじゅうじょう だいじゅうじょう規定きていする主務しゅむ大臣だいじん権限けんげんぞくする事務じむは、政令せいれいさだめるところにより、地方ちほう公共こうきょう団体だんたいちょうその執行しっこう機関きかんおこなうこととすることができる。