社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第七条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
だいななじょう 行政ぎょうせい機関きかんとうは、その事務じむまた事業じぎょうおこなうにたり、障害しょうがい理由りゆうとして障害しょうがいしゃでないもの不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかいをすることにより、障害しょうがいしゃ権利けんり利益りえき侵害しんがいしてはならない。
2 行政ぎょうせい機関きかんとうは、その事務じむまた事業じぎょうおこなうにたり、障害しょうがいしゃからげん社会しゃかいてき障壁しょうへき除去じょきょ必要ひつようとしているむね意思いし表明ひょうめいがあった場合ばあいにおいて、その実施じっしともな負担ふたん過重かじゅうでないときは、障害しょうがいしゃ権利けんり利益りえき侵害しんがいすることとならないよう、当該とうがい障害しょうがいしゃ性別せいべつ年齢ねんれいおよ障害しょうがい状態じょうたいおうじて、社会しゃかいてき障壁しょうへき除去じょきょ実施じっしについて必要ひつようかつ合理ごうりてき配慮はいりょをしなければならない。