社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第七条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
第だい七なな条じょう 行政ぎょうせい機関きかん等とうは、その事務じむ又または事業じぎょうを行おこなうに当あたり、障害しょうがいを理由りゆうとして障害しょうがい者しゃでない者ものと不当ふとうな差別さべつ的てき取扱とりあつかいをすることにより、障害しょうがい者しゃの権利けんり利益りえきを侵害しんがいしてはならない。
2 行政ぎょうせい機関きかん等とうは、その事務じむ又または事業じぎょうを行おこなうに当あたり、障害しょうがい者しゃから現げんに社会しゃかい的てき障壁しょうへきの除去じょきょを必要ひつようとしている旨むねの意思いしの表明ひょうめいがあった場合ばあいにおいて、その実施じっしに伴ともなう負担ふたんが過重かじゅうでないときは、障害しょうがい者しゃの権利けんり利益りえきを侵害しんがいすることとならないよう、当該とうがい障害しょうがい者しゃの性別せいべつ、年齢ねんれい及および障害しょうがいの状態じょうたいに応おうじて、社会しゃかい的てき障壁しょうへきの除去じょきょの実施じっしについて必要ひつようかつ合理ごうり的てきな配慮はいりょをしなければならない。