第七条 2

2 行政ぎょうせい機関きかんとうは、その事務じむまた事業じぎょうおこなうにたり、障害しょうがいしゃからげん社会しゃかいてき障壁しょうへき除去じょきょ必要ひつようとしているむね意思いし表明ひょうめいがあった場合ばあいにおいて、その実施じっしともな負担ふたん過重かじゅうでないときは、障害しょうがいしゃ権利けんり利益りえき侵害しんがいすることとならないよう、当該とうがい障害しょうがいしゃ性別せいべつ年齢ねんれいおよ障害しょうがい状態じょうたいおうじて、社会しゃかいてき障壁しょうへき除去じょきょ実施じっしについて必要ひつようかつ合理ごうりてき配慮はいりょをしなければならない。