第七条 2

2 行政ぎょうせい機関きかん等とうは、その事務じむ又または事業じぎょうを行おこなうに当あたり、障害しょうがい者しゃから現げんに社会しゃかい的てき障壁しょうへきの除去じょきょを必要ひつようとしている旨むねの意思いしの表明ひょうめいがあった場合ばあいにおいて、その実施じっしに伴ともなう負担ふたんが過重かじゅうでないときは、障害しょうがい者しゃの権利けんり利益りえきを侵害しんがいすることとならないよう、当該とうがい障害しょうがい者しゃの性別せいべつ、年齢ねんれい及および障害しょうがいの状態じょうたいに応おうじて、社会しゃかい的てき障壁しょうへきの除去じょきょの実施じっしについて必要ひつようかつ合理ごうり的てきな配慮はいりょをしなければならない。