第七条

第だい七なな条じょう 行政ぎょうせい機関きかん等とうは、その事務じむ又または事業じぎょうを行おこなうに当あたり、障害しょうがいを理由りゆうとして障害しょうがい者しゃでない者ものと不当ふとうな差別さべつ的てき取扱とりあつかいをすることにより、障害しょうがい者しゃの権利けんり利益りえきを侵害しんがいしてはならない。