第七条

だいななじょう 行政ぎょうせい機関きかんとうは、その事務じむまた事業じぎょうおこなうにたり、障害しょうがい理由りゆうとして障害しょうがいしゃでないもの不当ふとう差別さべつてき取扱とりあつかいをすることにより、障害しょうがいしゃ権利けんり利益りえき侵害しんがいしてはならない。