社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第十三条(事業主による措置に関する特例)
第だい十じゅう三さん条じょう 行政ぎょうせい機関きかん等とう及および事業じぎょう者しゃが事業じぎょう主ぬしとしての立場たちばで労働ろうどう者しゃに対たいして行おこなう障害しょうがいを理由りゆうとする差別さべつを解消かいしょうするための措置そちについては、障害しょうがい者しゃの雇用こようの促進そくしん等とうに関かんする法律ほうりつ(昭和しょうわ三さん十じゅう五ご年ねん法律ほうりつ第だい百ひゃく二に十じゅう三さん号ごう)の定さだめるところによる。