社会福祉法人 全国手話研修センター
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手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第二条(定義)
第だい二に条じょう この法律ほうりつにおいて、次つぎの各号かくごうに掲かかげる用語ようごの意義いぎは、それぞれ当該とうがい各号かくごうに定さだめるところによる。
一いち 障害しょうがい者しゃ 身体しんたい障害しょうがい、知的ちてき障害しょうがい、精神せいしん障害しょうがい(発達はったつ障害しょうがいを含ふくむ。)その他たの心身しんしんの機能きのうの障害しょうがい(以下いか「障害しょうがい」と総称そうしょうする。)がある者ものであって、障害しょうがい及および社会しゃかい的てき障壁しょうへきにより継続けいぞく的てきに日常にちじょう生活せいかつ又または社会しゃかい生活せいかつに相当そうとうな制限せいげんを受うける状態じょうたいにあるものをいう。
二に 社会しゃかい的てき障壁しょうへき 障害しょうがいがある者ものにとって日常にちじょう生活せいかつ又または社会しゃかい生活せいかつを営いとなむ上うえで障壁しょうへきとなるような社会しゃかいにおける事物じぶつ、制度せいど、慣行かんこう、観念かんねんその他た一切いっさいのものをいう。
三さん 行政ぎょうせい機関きかん等とう 国くにの行政ぎょうせい機関きかん、独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とう、地方ちほう公共こうきょう団体だんたい(地方ちほう公営こうえい企業きぎょう法ほう(昭和しょうわ二に十じゅう七なな年ねん法律ほうりつ第だい二に百ひゃく九きゅう十じゅう二に号ごう)第だい三さん章しょうの規定きていの適用てきようを受うける地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの経営けいえいする企業きぎょうを除のぞく。第だい七なな号ごう、第だい十じゅう条じょう及および附則ふそく第だい四よん条じょう第だい一いち項こうにおいて同おなじ。)及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんをいう。
四よん 国くにの行政ぎょうせい機関きかん 次つぎに掲かかげる機関きかんをいう。
イ 法律ほうりつの規定きていに基もとづき内閣ないかくに置おかれる機関きかん(内閣ないかく府ふを除のぞく。)及および内閣ないかくの所轄しょかつの下したに置おかれる機関きかん
ロ 内閣ないかく府ふ、宮内庁くないちょう並ならびに内閣ないかく府ふ設置せっち法ほう(平成へいせい十じゅう一いち年ねん法律ほうりつ第だい八はち十じゅう九きゅう号ごう)第だい四よん十じゅう九きゅう条じょう第だい一いち項こう及および第だい二に項こうに規定きていする機関きかん(これらの機関きかんのうちニの政令せいれいで定さだめる機関きかんが置おかれる機関きかんにあっては、当該とうがい政令せいれいで定さだめる機関きかんを除のぞく。)
ハ 国家こっか行政ぎょうせい組織そしき法ほう(昭和しょうわ二に十じゅう三さん年ねん法律ほうりつ第だい百ひゃく二に十じゅう号ごう)第だい三さん条じょう第だい二に項こうに規定きていする機関きかん(ホの政令せいれいで定さだめる機関きかんが置おかれる機関きかんにあっては、当該とうがい政令せいれいで定さだめる機関きかんを除のぞく。)
ニ 内閣ないかく府ふ設置せっち法ほう第だい三さん十じゅう九きゅう条じょう及および第だい五ご十じゅう五ご条じょう並ならびに宮内庁くないちょう法ほう(昭和しょうわ二に十じゅう二に年ねん法律ほうりつ第だい七なな十じゅう号ごう)第だい十じゅう六ろく条じょう第だい二に項こうの機関きかん並ならびに内閣ないかく府ふ設置せっち法ほう第だい四よん十じゅう条じょう及および第だい五ご十じゅう六ろく条じょう(宮内庁くないちょう法ほう第だい十じゅう八はち条じょう第だい一いち項こうにおいて準用じゅんようする場合ばあいを含ふくむ。)の特別とくべつの機関きかんで、政令せいれいで定さだめるもの
ホ 国家こっか行政ぎょうせい組織そしき法ほう第だい八はち条じょうの二にの施設しせつ等とう機関きかん及および同どう法ほう第だい八はち条じょうの三さんの特別とくべつの機関きかんで、政令せいれいで定さだめるもの
ヘ 会計検査院かいけいけんさいん
五ご 独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とう 次つぎに掲かかげる法人ほうじんをいう。
イ 独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん(独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん通則つうそく法ほう(平成へいせい十じゅう一いち年ねん法律ほうりつ第だい百ひゃく三さん号ごう)第だい二に条じょう第だい一いち項こうに規定きていする独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんをいう。ロにおいて同おなじ。
ロ 法律ほうりつにより直接ちょくせつに設立せつりつされた法人ほうじん、特別とくべつの法律ほうりつにより特別とくべつの設立せつりつ行為こういをもって設立せつりつされた法人ほうじん(独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんを除のぞく。)又または特別とくべつの法律ほうりつにより設立せつりつされ、かつ、その設立せつりつに関かんし行政ぎょうせい庁ちょうの認可にんかを要ようする法人ほうじんのうち、政令せいれいで定さだめるもの
六ろく 地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん 地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん法ほう(平成へいせい十じゅう五ご年ねん法律ほうりつ第だい百ひゃく十じゅう八はち号ごう)第だい二に条じょう第だい一いち項こうに規定きていする地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん(同どう法ほう第だい二に十じゅう一いち条じょう第だい三さん号ごうに掲かかげる業務ぎょうむを行おこなうものを除のぞく。)をいう。
七なな 事業じぎょう者しゃ 商業しょうぎょうその他たの事業じぎょうを行おこなう者もの(国くに、独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とう、地方ちほう公共こうきょう団体だんたい及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんを除のぞく。)をいう。