第二条 二

二に 社会しゃかい的てき障壁しょうへき 障害しょうがいがある者ものにとって日常にちじょう生活せいかつ又または社会しゃかい生活せいかつを営いとなむ上うえで障壁しょうへきとなるような社会しゃかいにおける事物じぶつ、制度せいど、慣行かんこう、観念かんねんその他た一切いっさいのものをいう。