第二条 三

さん 行政ぎょうせい機関きかんとう くに行政ぎょうせい機関きかん独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんとう地方ちほう公共こうきょう団体だんたい地方ちほう公営こうえい企業きぎょうほう昭和しょうわじゅうななねん法律ほうりつだいひゃくきゅうじゅうごうだいさんしょう規定きてい適用てきようける地方ちほう公共こうきょう団体だんたい経営けいえいする企業きぎょうのぞく。だいななごうだいじゅうじょうおよ附則ふそくだいよんじょうだいいちこうにおいておなじ。)およ地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんをいう。