第二条 三

三さん 行政ぎょうせい機関きかん等とう 国くにの行政ぎょうせい機関きかん、独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とう、地方ちほう公共こうきょう団体だんたい(地方ちほう公営こうえい企業きぎょう法ほう(昭和しょうわ二に十じゅう七なな年ねん法律ほうりつ第だい二に百ひゃく九きゅう十じゅう二に号ごう)第だい三さん章しょうの規定きていの適用てきようを受うける地方ちほう公共こうきょう団体だんたいの経営けいえいする企業きぎょうを除のぞく。第だい七なな号ごう、第だい十じゅう条じょう及および附則ふそく第だい四よん条じょう第だい一いち項こうにおいて同おなじ。)及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんをいう。