第二条 一

一いち 障害しょうがい者しゃ 身体しんたい障害しょうがい、知的ちてき障害しょうがい、精神せいしん障害しょうがい(発達はったつ障害しょうがいを含ふくむ。)その他たの心身しんしんの機能きのうの障害しょうがい(以下いか「障害しょうがい」と総称そうしょうする。)がある者ものであって、障害しょうがい及および社会しゃかい的てき障壁しょうへきにより継続けいぞく的てきに日常にちじょう生活せいかつ又または社会しゃかい生活せいかつに相当そうとうな制限せいげんを受うける状態じょうたいにあるものをいう。