第二条 五 ロ

ロ 法律ほうりつにより直接ちょくせつに設立せつりつされた法人ほうじん、特別とくべつの法律ほうりつにより特別とくべつの設立せつりつ行為こういをもって設立せつりつされた法人ほうじん(独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんを除のぞく。)又または特別とくべつの法律ほうりつにより設立せつりつされ、かつ、その設立せつりつに関かんし行政ぎょうせい庁ちょうの認可にんかを要ようする法人ほうじんのうち、政令せいれいで定さだめるもの