第二条 五 イ

イ 独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん通則つうそくほう平成へいせいじゅういちねん法律ほうりつだいひゃくさんごうだいじょうだいいちこう規定きていする独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんをいう。ロにおいておなじ。