第二条 五 イ

イ 独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん(独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん通則つうそく法ほう(平成へいせい十じゅう一いち年ねん法律ほうりつ第だい百ひゃく三さん号ごう)第だい二に条じょう第だい一いち項こうに規定きていする独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんをいう。ロにおいて同おなじ。