第二条 六

ろく 地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん 地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんほう平成へいせいじゅうねん法律ほうりつだいひゃくじゅうはちごうだいじょうだいいちこう規定きていする地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんどうほうだいじゅういちじょうだいさんごうかかげる業務ぎょうむおこなうものをのぞく。)をいう。