第二条 六

六ろく 地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん 地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん法ほう(平成へいせい十じゅう五ご年ねん法律ほうりつ第だい百ひゃく十じゅう八はち号ごう)第だい二に条じょう第だい一いち項こうに規定きていする地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん(同どう法ほう第だい二に十じゅう一いち条じょう第だい三さん号ごうに掲かかげる業務ぎょうむを行おこなうものを除のぞく。)をいう。