第二条 七

七なな 事業じぎょう者しゃ 商業しょうぎょうその他たの事業じぎょうを行おこなう者もの(国くに、独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじん等とう、地方ちほう公共こうきょう団体だんたい及および地方ちほう独立どくりつ行政ぎょうせい法人ほうじんを除のぞく。)をいう。