第二条 四 ハ

ハ 国家こっか行政ぎょうせい組織そしき法ほう(昭和しょうわ二に十じゅう三さん年ねん法律ほうりつ第だい百ひゃく二に十じゅう号ごう)第だい三さん条じょう第だい二に項こうに規定きていする機関きかん(ホの政令せいれいで定さだめる機関きかんが置おかれる機関きかんにあっては、当該とうがい政令せいれいで定さだめる機関きかんを除のぞく。)