第二条 四 ハ

ハ 国家こっか行政ぎょうせい組織そしきほう昭和しょうわじゅうさんねん法律ほうりつだいひゃくじゅうごうだいさんじょうだいこう規定きていする機関きかん(ホの政令せいれいさだめる機関きかんかれる機関きかんにあっては、当該とうがい政令せいれいさだめる機関きかんのぞく。)