第二条 四 ロ

ロ 内閣ないかく宮内庁くないちょうならびに内閣ないかく設置せっちほう平成へいせいじゅういちねん法律ほうりつだいはちじゅうきゅうごうだいよんじゅうきゅうじょうだいいちこうおよだいこう規定きていする機関きかん(これらの機関きかんのうちニの政令せいれいさだめる機関きかんかれる機関きかんにあっては、当該とうがい政令せいれいさだめる機関きかんのぞく。)