第二条 四 ロ

ロ 内閣ないかく府ふ、宮内庁くないちょう並ならびに内閣ないかく府ふ設置せっち法ほう(平成へいせい十じゅう一いち年ねん法律ほうりつ第だい八はち十じゅう九きゅう号ごう)第だい四よん十じゅう九きゅう条じょう第だい一いち項こう及および第だい二に項こうに規定きていする機関きかん(これらの機関きかんのうちニの政令せいれいで定さだめる機関きかんが置おかれる機関きかんにあっては、当該とうがい政令せいれいで定さだめる機関きかんを除のぞく。)