第二条 四 ニ

ニ 内閣ないかく設置せっちほうだいさんじゅうきゅうじょうおよだいじゅうじょうならびに宮内庁くないちょうほう昭和しょうわじゅうねん法律ほうりつだいななじゅうごうだいじゅうろくじょうだいこう機関きかんならびに内閣ないかく設置せっちほうだいよんじゅうじょうおよだいじゅうろくじょう宮内庁くないちょうほうだいじゅうはちじょうだいいちこうにおいて準用じゅんようする場合ばあいふくむ。)の特別とくべつ機関きかんで、政令せいれいさだめるもの