第二条 四 ニ

ニ 内閣ないかく府ふ設置せっち法ほう第だい三さん十じゅう九きゅう条じょう及および第だい五ご十じゅう五ご条じょう並ならびに宮内庁くないちょう法ほう(昭和しょうわ二に十じゅう二に年ねん法律ほうりつ第だい七なな十じゅう号ごう)第だい十じゅう六ろく条じょう第だい二に項こうの機関きかん並ならびに内閣ないかく府ふ設置せっち法ほう第だい四よん十じゅう条じょう及および第だい五ご十じゅう六ろく条じょう(宮内庁くないちょう法ほう第だい十じゅう八はち条じょう第だい一いち項こうにおいて準用じゅんようする場合ばあいを含ふくむ。)の特別とくべつの機関きかんで、政令せいれいで定さだめるもの