第二条 四 ホ

ホ 国家こっか行政ぎょうせい組織そしき法ほう第だい八はち条じょうの二にの施設しせつ等とう機関きかん及および同どう法ほう第だい八はち条じょうの三さんの特別とくべつの機関きかんで、政令せいれいで定さだめるもの