社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第四条(国民の責務)
だいよんじょう 国民こくみんは、だいいちじょう規定きていする社会しゃかい実現じつげんするうえ障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう重要じゅうようであることにかんがみ、障害しょうがい理由りゆうとする差別さべつ解消かいしょう推進すいしん寄与きよするようつとめなければならない。