社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
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手話障害者差別解消

手話言語研究所


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前へ 次へ 第十九条(秘密保持義務)
だいじゅうきゅうじょう 協議きょうぎかい事務じむ従事じゅうじするものまた協議きょうぎかい事務じむ従事じゅうじしていたものは、正当せいとう理由りゆうなく、協議きょうぎかい事務じむかんして秘密ひみつらしてはならない。