社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第十九条(秘密保持義務)
第だい十じゅう九きゅう条じょう 協議きょうぎ会かいの事務じむに従事じゅうじする者もの又または協議きょうぎ会かいの事務じむに従事じゅうじしていた者ものは、正当せいとうな理由りゆうなく、協議きょうぎ会かいの事務じむに関かんして知しり得えた秘密ひみつを漏もらしてはならない。