社会福祉法人 全国手話研修センター
〒616-8372 京都市右京区嵯峨天龍寺広道町3-4
FAX: 075-873-2647  TEL: 075-873-2646

手話で障害者差別解消法

手話言語研究所

  • 法律監修:若林 亮(弁護士)
    手話表現監修:大杉 豊(筑波技術大学)

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前へ 次へ 第二十一条(主務大臣)
第だい二に十じゅう一いち条じょう この法律ほうりつにおける主務しゅむ大臣だいじんは、対応たいおう指針ししんの対象たいしょうとなる事業じぎょう者しゃの事業じぎょうを所管しょかんする大臣だいじん又または国家こっか公安こうあん委員いいん会かいとする。